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向井了一社会保険労務士事務所

新型コロナのワクチン接種に関連する解雇・雇止めQ&A【厚生労働省Q&A】


多くの人が新型コロナウイルスのワクチン接種を行っています。

しかし接種ができない方や注意が必要な方、個人的理由で受けていない方もいます。


今、そういった従業員に対しての職場でのトラブルが増えています。たとえば、接種の強要などのパワーハラスメントの発生、接種を拒む従業員に対しての雇止めや配置転換などです。


企業は、新型コロナワクチン接種を強制できるのか


法令等では、新型コロナワクチン接種は国民の「努力義務」となっています。そのため従業員に接種の強制(業務命令など)はできず、接種するかどうは本人が自由にきめられます。また、接種の情報は個人情報保護法の要配慮個人情報にあたるため、接種を受けたかどうかを従業員が企業に報告する義務はありません。


しかしながら、企業は安全配慮義務を負っています。

そのため新型コロナウイルス感染症予防のために従業員へ接種を「勧奨」することはできます。ただし、接種ができない人、注意が必要な人に過度な勧奨を行い、接種後に健康障害等が発症したときは、安全配慮義務違反に問われる可能性もあるため注意が必要です。


また度を超えた接種の勧奨を行ったときは、パワーハラスメントにあたる可能性があります。勧奨を行うときは強制にならないように注意してください。


未接種者の従業員の解雇・雇止めはできるのか


未接種を理由に不利益な扱い(懲戒処分など)を行うことは許されません。


解雇、雇止めには「客観的に合理的な理由があり社会通念上相当である」ことが必要です。未接種であることは、この理由には当たらないため、未接種を理由に解雇・雇止めをしたときは無効になる可能性が高いです。


【厚生労働省 見解】


Q:新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否した労働者を、解雇、雇止めすることはできますか。


A:新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否したことのみを理由として解雇、雇止めを行うことは許されるものではありません。





採用時に新型コロナワクチン接種を条件にできるのか

採用時に新型コロナワクチン接種を条件にすることは禁止されていません。

しかし接種・未接種の情報は、個人情報保護法の要配慮個人情報、プライバシー権にかかわってきます。業務を行う上で接種の情報が必要であるときは、業務上必要な理由を具体的に説明し、あくまでも任意で回答をしてもらうようにしてください。



【厚生労働省 見解】


Q:採用時に新型コロナウイルスワクチン接種を条件とすることはできますか。


A:「新型コロナウイルスワクチンの接種を受けていること」を採用条件とすることそのものを禁じる法令はありませんが、新型コロナウイルスワクチンの接種を採用条件とすることについては、その理由が合理的であるかどうかについて、求人者において十分に判断するとともに、その理由を応募者にあらかじめ示して募集を行うことが望ましいと考えます。





未接種者の従業員の配置転換はできるのか

配置転換は、無制限に認められている制度ではありません。

業務上必要がある、人員選択が合理的ある、不当な動機・目的でされていない、本人への不利益が甘受できる程度かなどの状況を考慮して検討しなければなりません。未接種を理由に配置転換を行ったときは権利の濫用になる可能性があります。



【厚生労働省 見解】


Q:新型コロナウイルスワクチンを接種していない労働者を、人と接することのない業務に配置転換することはできますか。


A:一般に、個別契約または就業規則等において業務上の都合により労働者に転勤や配置転換を命ずることのできる旨の定めがある場合には、企業は労働者の同意なく配置転換を命じることができますが、その場合でも配置転換は無制限に認められるわけではなく、不当な動機・目的がある場合や、配置転換の業務上の必要性とその命令がもたらす労働者の不利益とを比較衡量した結果として、配置転換命令が権利濫用に当たると判断される場合もあります。


新型コロナウイルスの感染防止のために配置転換を実施するにあたっては、その目的、業務上の必要性、労働者への不利益の程度に加え、配置転換以外の感染防止対策で代替可能か否かについて慎重な検討を行うとともに、配置転換について労働者の理解を深めることに努めてください。なお、労働者の勤務地や職種を限定する合意がある場合に、その限定の範囲を超えて配置転換を行うにあたっては、労働者の自由な意思に基づく同意が必要であることにも留意してください。


また、優越的な関係を背景として配置転換の同意を強要等した場合、職場におけるパワーハラスメントに該当する可能性があります。事業主は、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が義務付けられていますので、労働者から配置転換の同意を得る際は、パワーハラスメントが生じないよう留意する必要があります。





今後の企業の対応


企業は従業員に対して新型コロナワクチン接種を強要することはできません。

そのため従業員本人が進んで接種をしてもらえるよう、「接種のための特別休暇の導入」や「接種時間を勤務時間として扱う」などの対応を検討されることをおすすめします。



また、パワーハラスメントの予防対策は企業の義務(中小企業は2022年4月1日以降)になっています。接種の勧奨を継続に行うことは必要ですが、しつこく行ったり、威圧的にならないように注意してください。



体質などを理由に接種ができないなどの理由で未接種の従業員については、定期的にPCR検査を受けてもらうなどの対策も有効です。費用については企業が負担するとよりスムーズに検査を受けてもらえます。



従業員が安心して働ける仕掛けづくりを行うことをおすすめします。





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