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向井了一社会保険労務士事務所

台風や豪雨など自然災害時の企業対応とは



近年、全国各地で台風や豪雨などの自然災害が増えています。 被災地以外に事業場がある企業であっても、自然災害で鉄道や道路等が途絶することなどにより、原材料や製品等の流通に支障が生じ、業務に影響が出ることもあります。 また企業は、従業員が安全かつ健康に働くことができる職場環境への配慮や対策をおこなう「安全配慮義務」を負っていますが、台風や豪雨などの災害発生時についても同様です。そのため、自然災害が起きたときに、従業員の安全を第一に考え休業を指示するケースもあります。そして災害直後に業務量が急増したり、従業員本人が被災し給与面で相談を受けるケースなども想定しておくべきです。 今回の記事では、自然災害が起きたときに考えられる企業対応についてお伝えします。

 

自然災害が起きたときの出勤判断について

自然災害が起きたときの出勤では、企業の判断で自宅待機や休業を命じるケースと、本人の判断で出勤しないケースがあります。 地震など発生タイミングが予測できない自然災害もありますが、台風や豪雨などはニュースなどの情報から事前に自然災害の可能性を把握できることもあります。 そのため、事前もしくは災害直後に従業員へ企業方針を迅速に伝えるためにも、災害時の出勤について決めておくことをおすすめします。以下を参考にしてください。 1 企業の判断で休業をするとき 自然災害が起き、事業活動が行える状態で企業都合による休業を命じるときは、従業員の安全確保のために取った措置だとしても、従業員に対して平均賃金60%以上の休業手当の支払が必要です。 ただし、台風や豪雨により事業場の建物倒壊や器物破損など施設や設備が直接的な被害を受け、出社しても事業活動を行える状態でないときなどは、天災事変等の不可抗力による休業となり、企業都合の休業とは判断されず、休業手当の支払の必要はありません。 2 本人の判断で出勤しないとき 以下の例のように本人の判断で出勤しないときや自然災害の影響により出勤できなかったときは、休業手当の支払の必要はなく、欠勤扱いとなります。このようなとき、本人に負担なく休む判断をしてもらうためにも、有給休暇の取得を推奨する企業も多いです。 (例) ・通信回線の障害などにより、職場と連絡がとれず自主的に自宅にいることにした ・台風や大雨による浸水のため、職場まで行ける状態ではなかった など 自然災害は必ずしも、事業が行えないほどの影響があるとは限りません。 企業都合の休業や有給休暇取得の推奨以外の対応例についてもご紹介します。 【企業対応例】 ・災害休暇などの特別休暇を設ける ・振替休日として対応する(就業規則への記載が必要) ・時差出勤を活用をする ・テレワーク勤務を推奨する など

 

従業員の安全確保や事業継続のため企業が検討しておくこと

自然災害が発生すると、通常業務が困難になります。そのため、事前に自然災害の発生被害を想定して、従業員の安全確保と、速やかに事業を復旧させるための対応を検討しておくことをおすすめします。 【従業員の安全確保】 ・災害時の連絡方法(メール・SNS等)の従業員への周知 ・避難場所の把握と周知 ・事業場内の避難経路の確保 ・建物・社内設備の安全確認 ・非難訓練や必要品備蓄の見直し など 【企業の事業継続のための取組】 ・テレワークの導入 ・災害時の優先業務の選定 ・災害時の出勤者の選定 ・出勤が不可能になる可能性のある従業員の業務引継ぎ方法 ・電気、ガス、水道、通信など障害が起きた時の緊急対応 など

 

自然災害後の業務量増加のときの時間外・休日労働

法令で定められている労働時間の限度時間は、原則1日8時間、週40時間です。企業が原則の限度時間を超えての労働や休日労働を従業員に命じるときには、事前に届け出ている36協定で定めた時間外・休日労働の範囲内で労働させることができます。 自然災害直後も、過重労働による健康障害を防止するため、36協定で定めた時間外・休日労働を遵守します。 しかし、例外として、企業や被災地域の被災による早期復旧のための対応や、事業運営を不可能とさせるような施設・設備故障の修理やシステム障害復旧など、緊急かつ臨時の必要があるときなどは、労働基準監督署の許可を得て、時間外・休日労働の上限規制に関わらず、必要な限度においての時間外・休日労働が認められるケースがあります。緊急事態のため許可を受ける時間がないときには、事後の届出でもよいとされています。 例外の認定は、緊急性や必要性について個別かつ具体的に判断されます。単なる業務の繁忙などは認められません。災害その他避けることのできない事由に当たるかの判断については、以下リーフレットを参考のうえ、管轄の労働基準監督署へ相談ください。 参考|厚生労働省『災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等について』

 

給与の非常時払いとは

従業員本人や従業員の家族が被災し、住居の変更を余儀なくされる場合など、災害による急な出費が必要になることがあります。 給与は毎月一回以上、一定の期日を定めて支払いをします。 しかし、例外として、従業員が非常時の出費を必要とするときは、給与の支払日前であってもすでに労働した分の給与を払うように法令等で定められています。非常時のケースには、出産、疾病、結婚、長期帰郷、そして「災害をうけたとき」があり、災害には、大雨や台風による自然災害も含まれます。 この給与の非常時払いは、すでに行った労働に対しての給与の支払であって、これから行う予定の労働分に対しての給与(前借り)に応じることを求めるものではありません。

 

まとめ

例年、台風は7月から10月にかけて最も多くなります。 自然災害の影響は、全国各地、いつ、どこで起こるか分かりません。 災害時は誰しもが心理的な不安や焦りを感じます。災害発生時に、企業の落ち着いた対応があれば、従業員も安心できるはずです。 今回の記事を参考に、災害時の企業対応について検討されることをおすすめします。


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