育児・介護休業規程の作成・見直しはお任せください(2025年改正対応)
- 向井了一社会保険労務士事務所
- 3月1日
- 読了時間: 3分
更新日:4月1日

育児・介護休業法の改正により、2025年4月1日から段階的に施行されます。
今回の改正で注意したい点は以下の2つです。
対象範囲の拡大
子の看護休暇が「小学校就学前」→「小学校3年修了まで」に延長
残業免除の対象も「3歳未満」→「小学校就学前」に拡大
事業主が講じるべき措置・制度対応の範囲拡大
育児・介護の各時期に個別の制度周知・意向確認
特に「個別の制度周知・意向確認」については、
・介護の場合は労働者が40歳になる前、
・育児の場合は妊娠・出産が判明した時や、
・子が3歳になるまでの適切な時期に、
会社が対象となる労働者へ個別に各制度を周知し、意向を確認する必要があるため、それぞれの時期を把握しておかなければなりません。
以下に、改正ポイント(中小企業が該当するポイント)をまとめました。
育児・介護休業法改正ポイント
■育児関連
子の看護休暇の取得自由や対象となる「子」の範囲の拡大等

所定外労働の制限の対象拡大
「3歳未満の子」から「小学校就学前の子」まで拡大

柔軟な働き方を実現するための措置
3歳から小学校就学前の子をもつ労働者へ5つの措置のうち2つ以上を講じなければなりません。

子が3歳になる前に、労働者へ措置の周知と意向確認を個別にする必要があります。

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮


■介護関連
介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
労使協定で除外できるとされていた【「継続雇用期間6か月未満」の労働者】を撤廃

介護離職防止のための雇用環境整備
①から④のうち複数の措置を講ずることが望ましいとされています

介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
介護に直面した労働者への措置

介護に直面する前の労働者への措置

育児・介護休業規程の見直しを
規程の見直しだけでなく、労使協定による除外労働者が変更となったため、労使協定も見直し・再締結が必要です。
今回の改正は、仕事と育児・介護を両立しやすい職場づくりを目的としており、企業に求められる対応も幅広くなっています。就業規則や育児・介護休業規程の見直しや制度の運用準備など、実務面での対応を早めに進めていきましょう。
育児・介護休業規程の作成・見直しはお任せください|最新法改正に対応
今回の法改正に伴い、企業には就業規則や育児・介護休業規程の見直しが求められています。
向井了一社労士事務所では、育児・介護休業制度の最新改正に対応した規程の新規作成・改定支援を行っております。
複雑化する育児・介護休業制度を、現場でスムーズに運用できるよう、以下のような実務支援を行っています。
法令を正確に反映したうえで、わかりやすく平易な条文構成
図解・例示による視覚的な理解のサポート
ご利用いただきやすい料金設定で、実務に即した制度導入をサポートします。
育児・介護休業規程の作成・見直しをご検討中の中小企業様は、お気軽にご相談ください。
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