賞与支払届と社会保険料計算について
【2022年度版】賞与を支払うときの賞与支払届と社会保険料計算について。
賞与とは、毎月の定期的な給与とは別に支払われる特別な賃金のことです。
賞与支払届は、賃金、給与、手当、賞与など名称にかかわらず、年3回まで支給される賞与を支給したときの手続きです。
企業が年金事務所に届出を行っている賞与支払予定月に、日本年金機構から賞与支払届の届出様式が同封された茶色の封筒が発送されています。
届出は、賞与支払月の前々月の19日までの情報を元に、年金事務所が作成します。そのため、社会保険に加入している役員・従業員の氏名の記載が賞与支払届にないときがあります。届出様式に氏名の記載がないときは、追記をしてください。賞与支払届の枚数が不足するときは、届出様式をダウンロードして作成します。
届出の対象者は
賞与を支給した人のうち、社会保険に加入しているすべての役員・従業員について届出をしなければなりません。賞与支払月に社会保険料が免除されている育児休業中の従業員や、社会保険の資格喪失した従業員も届出が必要です。
届出が不要な賞与とは
賞与支払届の届出が不要な賞与もあります。 年4回以上支給する賞与は、毎月の社会保険料を決める基準となる標準報酬月額の対象になるため、賞与支払届は必要ありません。また労働とは関係なく支給される慶弔見舞金(結婚
祝い、出産祝いなど)などは、賞与の対象外となるため届出の必要はありません。
賞与支払届の手続き
【賞与を支給したとき】
賞与支払届の届出は以下の通りです。
届出様式:健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届
添付書類:原則なし※
届出期限:賞与を支払った日から5日以内
届出先:事務センターまたは管轄の年金事務所
届出方法:郵送、電子申請、電子媒体(CD・DVD)、持参
参考・ダウンロード|日本年金機構『健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届』
【賞与不支給のとき】
賞与が不支給のときは、以下の通りです。
1 すべての役員・従業員に賞与を支給しなかったとき
健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与不支給報告書の届出が必要です。届出様式は、賞与支払届と一緒に送付される書類もしくは以下をダウンロードして使用してください。
参考・ダウンロード|日本年金機構『健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与不支給報告書』
2 個別に支給しなかったとき
賞与支払届の該当者欄に斜線を引いて届出をしてください。
賞与支払時の社会保険料の計算方法
賞与を支給するときは、社会保険料を控除しなければなりません。雇用保険料は給与支給時と同じ計算方法ですが、社会保険料は計算方法が異なります。社会保険料の計算は以下の通りです。
【計算式(従業員負担分)】
①賞与額 ×(厚生年金保険料率 ÷ 2)
②賞与額 ×(健康保険料率(介護保険料率含む)÷ 2)
賞与額は、総支給額(社会保険・税金などの控除する前)から1,000円未満を切り捨てた額です。
従業員の社会保険料に1円未満の端数がでたときは、50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げになります。
【賞与額の例】
賞与総支給額:235,500円
社会保険料の計算時の賞与額:235,000円
【保険料率】
厚生年金保険料:18.3%
健康保険料:都道府県によって異なります
介護保険料:毎年変動します
都道府県ごとの保険料率、介護保険料率は、以下サイトの保険料額表よりご確認ください。
参考・ダウンロード|協会けんぽサイト『都道府県ごとの保険料額表』
介護保険料は、介護が必要な高齢者を支える保険制度です。
賞与支払月に40歳に達した日(誕生日の前日)があるときは、介護保険料が必要です。40歳から64歳までは健康保険料と一緒に介護保険料を徴収し、65歳に達した日からは原則年金から保険料が徴収されます。そのため賞与支払月に65歳に達した日(誕生日の前日)があるときは、賞与支給時に徴収は行いません。
厚生年金保険料は、70歳以上の被保険者については厚生年金保険に加入する資格を失うため、徴収は不要です。
社会保険料計算時の賞与額の上限
社会保険料がかかる賞与額の上限は、健康保険(介護保険含む)、厚生年金保険ごとに法令等で定められています。
【健康保険】4月1日から翌年3月31日までの賞与の累計額573万まで
年間(4月1日から翌年3月31日)の賞与額が累計573万円を超えるときは、健康保険 標準賞与額累計申出書を作成し添付してください。
参考・ダウンロード|日本年金機構『健康保険 標準賞与額累計申出書』
年度の途中で転勤・転職等により、被保険者資格の取得・喪失があった場合の標準賞与額の累計は、保険者単位(協会けんぽ、健康保険組合等)で行います。
したがって、同一の年度内で複数の被保険者期間がある場合は、同一の保険者である期間に決定された標準賞与額を累計することとなります。
育児休業等による保険料免除期間に支払われた賞与や、資格喪失月に支払われた賞与については保険料の徴収は行われませんが、決定された標準賞与額も年度の累計額に含まれます。
【厚生年金保険】1回の賞与額150万円まで
同じ人に同じ月に賞与が2回支払われる場合は、2回の賞与の合計額が150万円に達するまで厚生年金保険料がかかります。
企業が準備をしておくこと
2021年3月31日までは賞与支払届と一緒に健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届統括表の届出が必要でしたが、2021年4月1日に改正があり届出が不要になりました。 賞与支払月は日本年金機構に登録されている情報のひとつです。賞与支払月を変更したときは、5日以内に年金事務所へ健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届の届出が必要です。 賞与支払届の提出期限は5日以内と短いため、賞与の支給額が決まりしだい、賞与支払届の作成をおすすめします。 届出様式:健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届 添付書類:なし 届出期限:変更の事実が発生してから5日以内 届出先:事務センターまたは管轄の年金事務所 届出方法:郵送、電子申請、持参 参考・ダウンロード|日本年金機構サイト『健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届』
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